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患者の権利章典

医療における民主主義

人間が人間として尊重され、いかなる差別も受けることなく、必要な医療を受けることは、私たち国民すべてが持つ基本的権利です。民主主義を求める運動が前進し、健康で文化的に生きる権利という憲法の理念が、国民の間に根づいてきています。この視点から医療における公開と参加が求められるようになりました。しかしながら現状は、医療の場においては患者の権利が確立されておらず、決して満足できるものではありません。患者の権利と責任、医療従事者と国・自治体それぞれの義務と責任について明らかにし、運動を進めることは、医療の利用者・従事者双方にとって避けることのできない課題となっています。

医療生協

医療生協は、地域の人々がそれぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちより、組織をつくり、医療機関を所有・運営し、役職員・医療従事者との協同によって問題を解決するための運動を行う、消費生活協同組合法にもとづく自主的組織です。 組合員は、出資、利用、運営を通じて、あらゆる活動の担い手です。保健・医療活動においても、単なる受診者・受療者ではなく、これらの活動に主体的に取り組むことが求められています。 医療生協では、班や家庭を基礎とし、地域で健康づくりの運動を進めています。ここでいう健康な暮らしとは、あらゆることに意欲的で、楽しく生きつづけることを可能にするため、自分を変え、社会に働きかけ、みんなが積極的に協力することです。これが私たちの追求する健康づくりの運動です。 組合員ひとりひとりの参加と協同の力が今日の医療生協をつくりあげました。 人間のいのちを軽んじる動きもなくなってはいませんが、私たちは、これからも参加と協同を大切にし、歩み続けます。

医療生協の患者の権利章典

「医療生協の患者の権利章典」は、組合員自身のいのちをはぐくみ、いとおしみ、そのために自らを律するものです。同時に、組合員・地域住民すべてのいのちを、みんなで大切にし、支え合う、医療における民主主義と住民参加を保障する、医療における人権宣言です。

患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。

■知る権利 病名病状(検査結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。
■自己決定権 納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。
■プライバシーに
関する権利
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
■学習権 病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。
■受療権 いつでも必要かつ十分な医療サービスを人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。
■参加と協同 患者みずからが医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利をまもり発展させる責任。

1991年5月11日
1991年度日本生協連医療部会総会にて確定

各地域(支部)で選出された組合員と職員とで委員会は構成され、班や支部を通じて寄せられた事業所に対する声や、院内に設置してある「虹の箱」に投書されたご意見・ご要望に対し、患者の権利章典を指針として、事業所(病院・介護事業所)利用の満足度の向上にむけて取り組んでいます。苦情などの要望を大切にすることから始まり、苦情処理に終わらない独自のシステムで「住民参加の医療・介護」をめざす、組合員の主体的な活動となっています。

理事長あいさつ加入について桑野協立病院

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